感染症について
感染症による出席停止
生徒が学校保健安全法施行規定第18条に規定されている感染症に罹患した場合、あるいは罹患している疑いがある場合、学校保健安全法第19条により出席停止となります。
感染症の種類(PDF)
〇新型コロナウイルス感染症による出席停止
・出席停止期間・・・「発症日を0日目として、発症した後5日を経過し、
かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」
・再登校する際は、「新型コロナウイルス罹患報告書」(保護者記入)を1時間目
が始まる前に、担任へ提出してください。 罹患報告書(PDF)
〇インフルエンザによる出席停止
・出席停止期間・・・「発症日を0日目として、発症した後5日を経過し、
かつ、解熱後2日を経過するまで」
・再登校する際は、「インフルエンザ罹患報告書」(保護者記入)を1時間目
が始まる前に、担任へ提出してください。
インフルエンザ罹患報告書(PDF) (R7.4.1~ 様式が変わりました)
令和7年4月