感染症について
感染症による出席停止
生徒が学校保健安全法施行規定第18条に規定されている感染症に罹患した場合、あるいは罹患している疑いがある場合、学校保健安全法第19条により出席停止となります。
感染症の種類(PDF)
〇新型コロナウイルス感染症による出席停止
・出席停止期間・・・「発症日を0日目として、発症した後5日を経過し、
かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」
・回復後、登校する際は、治癒証明書や陰性証明等は不要です。
〇インフルエンザによる出席停止
・出席停止期間・・・「発症日を0日目として、発症した後5日を経過し、
かつ、解熱後2日を経過するまで」
・再登校する際は、「インフルエンザ罹患報告書」(保護者記入)を1時間目
が始まる前に、担任へ提出してください。
※令和2年10月より、インフルエンザ治癒証明書の提出は不要となりました。
インフルエンザ罹患報告書(PDF)
〇新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ以外の感染症による出席停止
生徒本人が感染症に罹患し、出席停止となった場合は、治癒した段階で、医療機関の治癒証明が必要となります。「治癒証明書」を医療機関に提出し、必要事項を記入していただき、再登校した際、授業に出る前に担任へ提出してください。「治癒証明書」は下記のPDFからダウンロードしてください。
治癒証明書(PDF)
令和5年10月