岡山県立岡山操山高等学校

岡山操山中学校 通信制課程
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感染症について

感染症による出席停止
 生徒が学校保健安全法施行規定第18条に規定されている感染症に罹患した場合、あるいは罹患している疑いがある場合、学校保健安全法第19条により出席停止となります。
 感染症の種類(PDF)

〇新型コロナウイルス感染症による出席停止
 ・出席停止期間・・・「発症日を0日目として、発症した後5日を経過し、
            かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」
 ・回復後、登校する際は、治癒証明書や陰性証明等は不要です。

〇インフルエンザによる出席停止
 ・出席停止期間・・・「発症日を0日目として、発症した後5日を経過し、
            かつ、解熱後2日を経過するまで」
 ・再登校する際は、「インフルエンザ罹患報告書」(保護者記入)を1時間目 
  が始まる前に、担任へ提出してください。
 ※令和2年10月より、インフルエンザ治癒証明書の提出は不要となりました。
 インフルエンザ罹患報告書(PDF)

〇新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ以外の感染症による出席停止
 生徒本人が感染症に罹患し、出席停止となった場合は、治癒した段階で、医療機関の治癒証明が必要となります。「治癒証明書」を医療機関に提出し、必要事項を記入していただき、再登校した際、授業に出る前に担任へ提出してください。「治癒証明書」は下記のPDFからダウンロードしてください。
 治癒証明書(PDF)

令和5年10月